退職後の健康保険について悩みました。結局、夫の扶養に入りました。

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被扶養者の保険証妊活のために退職した場合、その後の健康保険をどうするかは悩みどころだと思います。

サラリーマンの妻の場合、健康保険の選択肢は3つで、前の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に入るか、夫の扶養に入るかです。日本に住む人は必ずどれかの健康保険に加入する必要があり、どれにも入らないということはできません。

扶養家族になると最も保険料を抑えることができる

私は、専業主婦になったので、扶養家族として夫の健康保険に入ることにしました。1年以内に失業保険を受給する可能性もあったのですが、夫の会社に相談したところ、実際に給付が始まるまでは収入無しの見込みになるとのことで、加入することができました。組合や協会けんぽでは加入人数が増えても保険料が変わらないので、現在払っている保険料のままで扶養家族を増やすことができ、最も保険料を抑えることができます。

夫の扶養に入らない場合は、前の保険を2年間任意継続するか、国民健康保険に入るかです。私の場合、退職時点での保険料は国民健康保険のほうが若干高かったですが、任意継続では2年間保険料が変わらないか微増のところ、国民健康保険の場合は翌年から収入に応じて保険料が下がりそうでした。

任意継続の保険料は在職中のおよそ2倍

任意継続の保険料は、多くの場合、在職中に払っていた健康保険料の2倍の額になります。ただし、上限額があるので人によっては2倍より安くなります。加入する健康保険によって保険料が異なりますのでご確認ください。

任意継続を希望する場合は、退職日より20日以内に手続きする必要があります。また、任意継続に申し込むと2年間の継続加入となり、再就職か滞納以外の理由では脱退できません。

国民健康保険料は自治体によって大きく異なる

一方、国民健康保険の保険料は、お住まいの自治体によって大きく異なります。また、倒産・解雇・雇い止め等退職理由によっては、保険料が大幅に軽減される制度もあります。

退職後の保険料を計算して比較しよう

このように、退職後の健康保険にはいくつか選択肢がありますが、お住まいの地域によっても、今後の就職の見込みによっても保険料は大きく異なります。

退職直後、1年後、2年後の保険料を実際に計算してみた上でどの健康保険にするのがよいかを決めてください。


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