妊活退職するなら何月が良いか?

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キーボード妊活を始めると、働いている人の場合どうしても仕事に影響があります。退職を検討する人も多いと思います。私も正社員で働いていた会社を退職しました。その体験から考えたことを書いてみたいと思います。

まずは、退職せずに働き続けることを考えよう

大前提として、1ヶ月でも多く退職を引きのばし、長く働くのがよいと思います。長く妊活に取り組む可能性がある以上、少しでも収入が多いに越したことはありません。また、治療の性質上、なるべく毎日外に出ていたほうが精神衛生上良い場合も多いと思います。

ただ、過労状態であるなど働き方がどうしても妊活と両立できない場合や、元々会社を辞めたかった人にとっては、妊活は円満退社で辞められるきっかけになると思います。

退職した場合の年金と健康保険

それをふまえて、退職する場合には社会保険や税金の手続き上、何月に退職するのがよさそうか考えてみます。

たとえば、夫がサラリーマンで会社の健康保険に入っていて、妻が退職後いったん専業主婦として夫の扶養家族となり、その後失業保険をもらいながら妊活と両立できる仕事を探すとします。

まず退職後の社会保険(年金や健康保険)ですが、該当月の末日にどこに所属しているかによってその月1ヶ月分の保険料がかかります。月の途中での退職の場合はその月から、月末退職の場合は翌月からの変更になります。退職時点までの収入に関わらず、今後専業主婦になる見込みであれは、扶養に入れます。

年金と健康保険は本来別々のものではありますが、健康保険で夫の扶養に入ると、年金も第3号被保険者となる場合がほとんどです。私の場合、必要書類は前の健康保険の資格喪失証明書のみで、あとは夫の会社でもらった年金と健康保険の必要書類を提出することにより、手続きが完了しました。

その後、もし失業保険の給付を受けることになった場合は、多くの場合、給付が始まった日をもって、いったん夫の扶養から外れます。その月分から国民健康保険料と年金保険料を自分で払うことになります。失業保険は非課税ですが、収入とみなされます。自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますので、多くの場合、退職後3ヶ月ほど経ってから失業給付を受けることになると思います。2014年現在、年金保険料は一ヶ月15,250円です。国民健康保険料は、前年(1月から12月まで)の収入や、地域によっては持ち家のあるなしによっても決まります。

この国民健康保険料ですが、保険料額の年度切り替えは、4月分の保険料(支払いタイミングは6月)からです。年度が変わって4月になると、前年よりも保険料が安くなります。つまり、年度が変わってから失業給付が始まるようにすると、若干保険料を減らせる可能性が高いです。私の場合、月額1万円くらいは安くなるようです。ですが、そもそも退職から1年経ってしまうと失業保険の給付日数が残っていても、支給が終了してしまいます。

夏のボーナス後、秋ごろ辞めるのがお得かもしれない

私の場合、秋ごろ退職しているので、夏のボーナスをいただきつつも年間の収入が少なめになりました。また、退職年にがっつり不妊治療をすすめているので、医療費控除の対象にもなっています。タイミング的には比較的支払う社会保険料が抑えられているパターンなのかな…と思います。

ただ、上記はあくまで一例で、お住まいの地域によって保険料やルールが異なります。そのまま同じようにするのでなく、あくまで参考程度にしてください。※このサイトでは何も保障しません。

特に、国民健康保険料は地域によって大きく違いますので、退職を検討し始めた時点で、自治体のサイトや窓口で資料を入手して実際に計算してみることをおすすめします。

手続きをスムーズに進めるために

妊活退職後の社会保険の手続きは、ご主人が中心となってお勤め先の会社で行うことになります。

ご主人が手続き系にマメな方の場合は良いのですが、そうでない場合、ご主人に任せっぱなしにしてしまうと、手続きが思うように進まずイライラすることになります…私の場合、夫が手続きごとがまったく得意でないので、調べてほしいことをメモに書いて夫に渡し、社内の担当の方に問い合わせてもらうことでスムーズに進めることができました。

ちなみに、前の会社の退職日以降でないと健康保険の資格喪失証明書が発行できないので、どうしても手元に保険証がない期間ができてしまうようです。私は病院に通っているので、保険証の無い10日程度はドキドキでした。心配な場合は、ご主人にお願いしてあらかじめ保険証の発行見込み日を聞いておいてもらいましょう。

おまけ 扶養基準の金額の話

専業主婦や、収入が少なめの人は夫の扶養に入ることができますが、その基準となる収入額は、社会保険・所得税・住民税でそれぞれ異なります。そもそも私のように専業主婦になる場合は細かいことを気にする必要は無いのかもしれませんが、せっかく妊活を機にこのあたりのことを知ったので、メモとして記載しておきます。

社会保険においての基準は年収130万円

「年収が130万円」は、社会保険(年金や健康保険)において被扶養者であるために必要な収入上限です。こちらは今後1年間の見込みで判断されます。会社独自で扶養手当を支給がある場合、その対象となるかどうかも、この社会保険の基準で判断していることが多いと思います。

所得税の非課税基準は年収103万円

また、年収が約103万円以下の場合は、所得税が非課税になります。よく「103万円の壁」のような言い方をされますが、つまるところ、給与所得控除(最低65万円)と所得税の基礎控除(38万円)を加えた合計金額です。

住民税の非課税基準は年収約100万円

続いて住民税ですが、年収が約100万円以下の場合は非課税です。
(※地域によって基準額が微妙に違いますので注意してください)

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