特定不妊治療費助成について

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卵不妊治療には医療保険が適用されないものもあり、特に、体外受精の治療費は高額になります。そこで、多くの自治体で特定の不妊治療(体外受精および顕微授精)について治療費用の一部を助成しています。

今まで治療費がネックとなって不妊治療をあきらめなければならなかった方も、助成により治療に踏み出すことができるかもしれません。

申請先は都道府県

特定不妊治療費助成の申請先は、都道府県です。東京都の例(東京都福祉保健局ホームページ)
また、都道府県とは別に独自の助成制度がある自治体もあります。その場合も、多くは先に都道府県への申請を行います。

いったん治療費を自己負担することになりますが、年度末までに申請を行い、さらに数ヶ月経ってから助成金が振り込まれる仕組みになっています。

助成金額は1回あたり15万円程度

治療内容によりますが、都道府県へ申請を行うと、一回の治療あたり、15万円~25万円程度の助成を受けることができるようです。ざっくりとですが、40万円程度の費用をかけて体外受精を行った場合、半額に満たないくらいの助成を受けられるようなイメージです。治療内容により申請内容が細かく分かれていて、治療が途中で終了した場合などは助成の額が異なります。詳しくはお住まいの地域での助成制度を確認してください。東京都の例(東京都福祉保健局ホームページ)

助成には所得制限と年齢制限があります

特定不妊治療助成を受けるためには、夫婦の収入と妻の年齢により制限があります。東京都の場合、下記が基準のようです。

所得制限の基準

前年か前々年の所得控除後の所得で夫婦合計730万円(申請月によって異なります)
ざっくり税込収入900万円を超えるくらい…というのが目安になりそうな気がしますが、夫婦の収入内訳や前年の医療費控除などにより幅があります。源泉徴収票の給与所得控除の金額と、住民税課税決定通知書を確認してください。
※都道府県や市町村独自の助成には収入制限の無いものもあります。

年齢制限の基準

妻の1回目の治療開始日により、助成の上限回数が決まります。39歳以下と40歳以上で上限回数が異なります。
2016年4月以降は、42歳以下で開始する治療しか助成対象になりません。
※現在移行期間中のため、詳しくは自治体のホームページで確認してください

書類の取り寄せに時間がかかるので早めの準備を

不妊治療費助成の申請手続きには必要書類が多く、かなり面倒です。都と区(県と市町村)2箇所に申請する方も多いと思いますが、すべての提出先について、何の書類が必要なのか、原本でないといけないのかコピーでよいのかを確認しておきましょう。

また、病院での受診証明書の作成にどのくらい日数がかかるのかも事前に確認しておくと安心です。年度末は込み合いそうですし、また、病院によっては書類作成に1ヶ月以上かかる例があるそうです。

東京都の場合の必要書類をメモしておきます。
①特定不妊治療費助成申請書 →申請者が記入。夫婦2人分署名欄あり
②特定不妊治療費助成事業受診等証明書(治療1回につき1枚必要) →病院へ記入依頼
③住民票(コピー不可)
④戸籍謄本(コピー不可)
⑤所得を証明する書類(夫婦2人分)
⑥病院の領収書(コピーを提出)
⑦振込先指定口座の通帳コピー

原本必須の書類も、窓口で見せてコピーしてもらえばOKの場合がある

原本提出が必要な書類に関して、自分でコピーを取るとNGでも、窓口で原本を見せて確認してもらえばコピーでの提出が認められる場合があります。

たとえば練馬区などへの助成申請では受診証明書の原本提出が必要ですが、東京都に書類原本を提出する前に、区の窓口に原本を提示してコピーをお願いすれば大丈夫のようです。受診証明書の作成には1通数千円の費用がかかるので、1通で済むなら、ぜひそうしたいですね。

 

このページをふくめ、当サイトは個人が自分の体験をもとにまとめたものです。
何か間違いがあった場合も内容は保障しませんので、各自お調べの上で最終判断をしてください。

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